猟銃等講習会|狩猟免許試験過去問集

網猟に関する過去問を厳選し、解答と詳細な解説を付けた問題集を提供。試験頻出の知識を効率的に学べるよう構成されています。特に、網猟特有の法規制や使用できる猟具に関する問題を重点的にカバー。スマートフォン対応で、移動時間やスキマ時間を活用しながら知識を定着させることができます。狩猟免許試験の網猟分野で確実に得点できるよう、合格を目指す受験生を徹底サポートします。

猟銃等講習会 考査問題

このページでは、猟銃等講習会の考査対策として重要な例題をピックアップし、わかりやすく解説付きで掲載しています。 猟銃の安全な取り扱いや保管方法、法令知識、銃に関する基礎事項など、講習会の考査で問われるポイントを幅広く網羅。 各問題には丁寧な解説と正解が付いており、理解を深めながら確実に知識を定着させることができます。 また、出題傾向や学習のコツも紹介しており、初めて受講する方でも効率よく準備を進められます。 スマートフォンにも完全対応しているため、スキマ時間を活かしてどこでも学習可能です。 猟銃等講習会の合格を目指す方にとって、信頼できる学習ツールとなっています。

考査問題は全50問出題されます。

2024年の猟銃取扱読本から抜粋していますので、法律が改訂されたりして答えが違う場合はご連絡ください。メールフォームはこちら

※問題文をクリックすると選択肢・解答が表示されます。

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1〜10 / 200問(1 / 20ページ)
問1:No.375 都道府県の公安委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をする。
答)×
美術品や骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするのは公安委員会ではなく、都道府県の教育委員会
問2:No.376 猟銃又は空気銃について所持許可の申請があり、銃砲刀剣類所持取締法第5条及び第5条の2が規定する欠格基準に該当する場合には、許可をしてはいけない。
答)〇
銃刀法第5条及び第5条の2が定める欠格基準に該当するときは不許可
問3:No.377 公安委員会は、猟銃又は空気銃の所持許可の更新の申請があった場合において、申請をした者及び申請に係る猟銃又は空気銃が許可の基準に適合していると認める時であっても、許可しないことができる。
答)×
申請をした者及び申請に係る猟銃又は空気銃が、許可の基準に適合していると認めるときは、許可しなければならない。(7条の3第2項)
問4:No.378 公安委員会は、講習会の開催の日時及び場所を決めるにあたっては、猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新を受けようとする者が容易に受講することができるように配慮しなければならない。
答)〇
問5:No.379 猟銃及び空気銃は、正当な目的で携帯又は運搬しているときの他はすべて保管とみなされる。
答)〇
問6:No.380 猟場で実包を装填するのは、獲物がいる明らかな兆候があり、足場が決まった時である。
答)〇
問7:No.381 銃砲所持許可は、その用途が何であるかに関わらず受けることができる。
答)×
銃砲所持許可を受けることができる目的は限られており、猟銃の場合には狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃に限られている。空気銃は年少射撃資格者の指導も加わる。
問8:No.382 美術品としての価値のある銃砲又は刀剣類の所持者で、美術品としての登録を受けようとするものは、その住所の存在する都道府県の公安委員会に登録の申請をしなければならない。
答)×
銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合は、現に所持する者)で登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続きにより、その住所の所在する都道府県の公安委員会ではなく教育委員会に登録の申請を受けなければならない(14条1項、2項)
問9:No.383 練習射撃場を設置し、又は管理する者が練習用備付け銃を業務のため所持する場合であれば、猟銃の所持が認められる。
答)〇
問10:No.384 猟銃所持の許可を受けようとする者は原則として技能検定に合格するか、又は、射撃教習を終了していなければならないが、有効な技能講習修了証明書の交付を受けている場合には、その必要はない。
答)〇
有効な技能講習修了証明書の交付を受けている者については技能検定の合格も射撃教習の終了も不要
問11:No.385 猟銃及び空気銃を携帯又は運搬する場合には、専用の容器に入れなければならない。
答)×
携帯・運搬の際は専用容器に入れるほか、銃におおいをかぶせることでも可能
問12:No.386 狩猟を目的として許可を受けた猟銃を使用するのであれば、休猟区であっても狩猟をすることができる。
答)×
休猟区では狩猟禁止
問13:No.387 所持許可を受けた者が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による命令を受けたときは、公安委員会は所持許可を取り消すことができる。
答)〇
銃刀法11条1項2号、5条1項16号
問14:No.388 住所の定まらない者から猟銃の所持許可申請があった場合には、公安委員会は絶対的に許可してはならない。
答)〇
住所が不定の者は、絶対的欠格事由にあたる
問15:No.389 技能検定を受ける者が当該技能検定を受けるため当該技能検定に係る猟銃を所持することは認められる。
答)〇
例外的に所持が認められる場合の一つ
問16:No.390 銃を法廷の基準に適合した保管設備に保管しなかった場合でも、刑罰が科されることはない。
答)×
銃を法定の基準に適合した保管設備に保管しなかった場合、罰金に処せられる場合がある
問17:No.391 銃砲所持許可を受けた者の本籍に変更が生じたときでも、その住所、氏名に変更が生じていない限り書換えの申請は必要ではない。
答)×
本籍も記載事項なので、住所、氏名に変更がない場合でも書換えが必要
問18:No.392 猟銃及び空気銃は、いつでも使用できるように、保管中は常に実包等を装填しておかなければならない。
答)×
保管中は、危険防止のために実包等を装填してはならない。
問19:No.393 帳簿は実包の管理状況を記載するものであり、実包を射撃場等で消費した場合や廃棄した場合には記載が必要だが、製造した場合にはその事実を記載する必要はない。
答)×
実包を製造した場合もその種類・数量、製造した年月日を記載する必要がある
問20:No.394 銃砲の所持許可を受けた者が、破産手続き開始の決定を受けたとき、公安委員会は所持許可を取り消さなければならない。
答)×
所持許可を受けた者が破産手続き開始の決定を受けたときでも取り消さなければならないわけではない。公安委員会は所持許可を取り消すことができる
問21:No.395 何人も、法令に基づき職務のため所持する場合などを除き、準空気銃を所持してはならない。
答)〇
準空気銃とは、圧縮した気体を使用して弾丸を発射できる銃で、人を傷害し得るものをいう。法令に基づいて職務のため所持する場合や、国又は地方公共団体の職員が試験もしくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合等を除いて所持が禁止されている(銃刀法21条の3第1項)
問22:No.396 所持許可を受けた猟銃を他人に盗まれたときは、直ちにその旨を都道府県の公安委員会に届け出なければならない。
答)×
公安委員会ではなく警察官
問23:No.397 散弾銃の番径の数字は一種の重量表示法であり、その口径の長さを直接示しているわけではない。
答)〇
問24:No.398 猟銃の所持者は、銃に取り付けて使用するために消音効果のある消音器を所持することができる。
答)×
消音効果のある消音器の所持は禁止
問25:No.399 ガンロッカーの扉は、外部から見える蝶番が切断又は取り外されても、扉が外れない構造になっているものでなければならない。
答)〇
問26:No.400 所持許可を受けた本人が死亡したときは、その同居者であれば本人の親族でなくても本人に代わって所持許可証を返納しなければならない場合がある。
答)〇
本人が死亡したときは、本人の親族、親族以外の同居者、家主、地主または家屋若しくは土地の管理人が、この順番に従って(つまり、先の順位の者がいない場合)に返納する(銃刀法8条4項、戸籍法87条1項)
問27:No.401 猟銃用火薬類を譲り受けて所有しようとするときは、譲り受けの許可を受けなければならない。
答)〇
火薬類は原則として所持禁止。譲り受けの許可を受けた者は譲り受けて所持することができる(火取法21条3号)
問28:No.402 ストーカー行為をしてストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する警告を受けた者は、その警告を受けた日から3年を経過するまでは所持許可を受けることができない。
答)〇
問29:No.403 猟銃の販売店やその使用人が猟銃を業務上所持することは、特別な手続きなしに認められる。
答)×
猟銃の販売店の使用人は、公安委員会へ届け出て、使用人届出済証明書を有していなければ業務上所持することは認められない。
問30:No.404 公安委員会は、猟銃又は空気銃の所持許可の更新の申請があった場合において、申請をした者および申請に係る猟銃又は空気銃が許可の基準に適合している場合であっても、許可しないことができる。
答)×
許可の基準に適合しているときは、許可しなければならない(7条の3第2項)