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- ア:猟区(放鳥獣猟区以外の猟区)の中には、キジのメスであっても捕獲をすることができるところもある。
- イ:放鳥獣猟区の中には、キジのメスであっても捕獲をすることができるところもある。
- ウ:猟区(放鳥獣猟区を含む)においては、狩猟者登録を行い、かつ都道府県知事の許可を受けた場合、狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲をすることができる。
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答)イ
キジ及びヤマドリのメスは、狩猟鳥獣であるが、捕獲が禁止されている。ただし、キジ及びヤマドリの捕獲を目的に含む放鳥獣猟区では、捕獲が可能である。 ウ:猟区においては、猟区設定者の承認を得なければ、狩猟、許可捕獲等はすることができない。