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- ア:狩猟免許を受けた者は、全国のどこの都道府県でも狩猟を行うことができるが、狩猟をした後に、当該都道府県知事に対して狩猟報告を添付して狩猟者登録を行わなければならない。
- イ:狩猟免許を受けた者は、住所地の都道府県知事に事前に狩猟者登録を行えば、全国どこの都道府県でも狩猟を行うことができる。
- ウ:狩猟者の登録を受ける都道府県知事は、鳥獣の保護繁殖等を図るために、当該都道府県における狩猟者の数等を制限することができる。
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答)ウ
ア:狩猟をする前に登録が必要 イ:狩猟を行う都道府県ごとに登録が必要 登録は、補償能力を審査し、各都道府県への狩猟者の入り込み数をコントロールするための制度である。