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- ア:狩猟免許を受けた者が狩猟を行うために必要な適性に欠けるようになったときは、狩猟免許が取り消され、又は効力が停止されることがある。
- イ:狩猟免許を受けた者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に違反しても、罰金刑以上の刑を受けなければ、狩猟免許が取り消され、又は効力が停止されることはない。
- ウ:狩猟免許を受けた者が手足が不自由になっても、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に違反しなければ、狩猟免許が取り消され、又は効力が停止されることはない。
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答)ア
イ:罰金刑以下であっても、効力の停止等の処分がされる場合がある。 ウ:適性に欠けるようになった場合は、効力の停止や取消しなどの処分が行われる。