-
- ア:都道府県の認可を受けて自ら実施する事業である。指定管理鳥獣捕獲等事業は、都道府県の認定を受けた鳥獣捕獲等事業者が事業実施計画を作成し、都道府県の認可を受けて自ら実施する事業である。
- イ:指定管理鳥獣捕獲等事業は、集中的かつ広域的に管理を図る必要があると環境大臣が定めた鳥獣について、都道府県知事が定めた第二種特定鳥獣管理計画の目標達成のため、都道府県等が捕獲等を実施することができる事業である。
- ウ:指定管理鳥獣捕獲等事業は、鳥獣被害防止特別措置法に基づいて、市町村が被害防止計画を策定して、鳥獣被害対策実施隊を編成して実施する事業である。
-
答)イ
ア:指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画は、認定鳥獣捕獲等事業者ではなく都道府県が作成する。 ウ:指定管理鳥獣捕獲等事業は、鳥獣法に基づいて都道府県又は国の機関が実施する。