-
- ア:農林水産物を食害する有害鳥獣はあらかじめ指定されており、狩猟者登録を受けていれば、狩猟期間意外であっても有害鳥獣の捕獲ができる。
- イ:有害鳥獣捕獲を行うためには、捕獲しようとする鳥獣の種類や捕獲場所等に応じて、環境大臣、都道府県知事あるいは市町村長のいずれかの許可を受けることが必要である。
- ウ:農林水産物を食害する有害鳥獣は、在来種であっても徹底的に捕獲し、その個体数をゼロにすることが望ましい。
-
答)イ
ア:有害鳥獣という種類の鳥獣は、指定されていない。また、狩猟者登録を受けていなくても有害鳥獣捕獲はできる。 ウ:害性を発揮する鳥獣であっても、在来種の鳥獣は、一定程度の個体数を維持することが望ましい。