設問No.382:美術品としての価値のある銃砲又は刀剣類の所持者で、美術品としての登録を受けようとするものは、その住所の存在する都道府県の公安委員会に登録の申請をしなければならない。

  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)×
銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合は、現に所持する者)で登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続きにより、その住所の所在する都道府県の公安委員会ではなく教育委員会に登録の申請を受けなければならない(14条1項、2項)