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- ア:外来生物法で指定されている特定外来生物の動物は、本来我が国に生息していなかった生物であるので、野外に放つことは規制されているが、飼育をすることについては規制されていない。
- イ:外来生物法で特定外来生物に指定されている鳥獣には、狩猟鳥獣となっているものはない。
- ウ:外来生物法では、被害の発生を防止するために、特定外来生物の防除を行うことが規定されている。
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答)ア
特定外来生物については、野外に放つことや飼育することが規制されるとともに、防除を行うことが規定されている。狩猟鳥獣のアライグマなども特定外来生物である。