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- ア:都道府県知事により銃猟による危険を未然に防止するため又は静穏を保つために指定され、銃器を使用した捕獲は禁止されている。
- イ:都道府県知事により鳥獣の保護繁殖を図るために指定され、銃器を使用して捕獲をする場合は市町村長の許可を得なければならない。
- ウ:環境大臣により銃猟を行うハンターが集中することによる危険を防止するために指定され、銃器を使用して捕獲する場合は都道府県知事の許可を得なければならない。
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答)ア
目的:危険防止と静穏維持 指定主体:知事 規制内容:各区域ごとに指定された特定猟具の使用の禁止