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- ア:狩猟期間中に狩猟鳥獣(ひなを除く)を飼養しようとするときは、捕獲の許可は必要ないが飼養登録。
- イ:狩猟期間中に狩猟鳥獣(ひなを除く)を飼養しようとするときは、捕獲の許可を受けなければならないが、飼養登録証の交付は受ける必要がない。
- ウ:狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼養しようとするときは、捕獲の許可を受け、かつ、飼養登録証の交付を受けなければならない。
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答)ウ
非狩猟鳥獣を捕獲して飼養するときは、捕獲許可と飼養登録が必要。ただし、狩猟鳥獣(ひなを除く)の飼養については、捕獲の許可と飼養登録は不要