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- ア:垣やさくで囲まれた土地又は作物のある土地において鳥獣を捕獲しようとする場合は、その土地の占有者の承諾を得なければならない。
- イ:社寺境内、公園など一般の者が出入りする土地において鳥獣を捕獲しようとする場合は、その土地の占有者の承諾を得なければならない。
- ウ:河川や湖沼などの公共の土地において鳥獣を捕獲しようとする場合は、市町村長などその土地の管理者の承諾を得なければならない。
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答)ア
垣やさくで囲まれた土地、作物のある土地で鳥獣を捕獲する場合は、土地占有者の承諾をとることが必要