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- ア:10月15日から翌年の4月15日まで(北海道にあっては、9月15日から翌年の4月15日まで)
- イ:11月15日から翌年の2月15日まで(北海道にあっては、10月1日から翌年の1月31日まで)
- ウ:12月1日から翌年の1月31日まで(北海道にあっては、11月15日から翌年の1月15日まで)
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答)イ
一般猟場(猟区(放鳥獣猟区を含む)以外の区域)における鳥獣の実際の狩猟期間 北海道以外の区域:11月15日~2月15日 北海道:10月1日~1月31日