-
- ア:都道府県の区域のうち放鳥獣猟区の区域について登録すれば、その都道府県の区域の全部についても登録は有効である。
- イ:都道府県の区域全部について登録すれば、その都道府県内の放鳥獣猟区の区域についても登録は有効である。
- ウ:都道府県の境界付近で隣接する都道府県の区域にまたがって狩猟をしようとする場合、登録申請書にその都道府県名を記入した上で主たる区域を管轄する都道府県知事の登録を受ければよい。
-
答)イ
登録は都道府県毎に行う。「県全域」「放鳥獣猟区のみ」の2通りの登録を選択できる。 ア:放鳥獣猟区のみ有効、ウ:各都道府県の登録が必要