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- ア:狩猟鳥獣は、環境大臣により定められている。その種数は平成に入ってからは一定であり、鳥類が26種獣類が20種の合計46種である。
- イ:狩猟鳥獣は、環境大臣及び都道府県知事により定められている。その種類は各都道府県によって異なっており、平均すると鳥類が26種、獣類が20種の合計46種である。
- ウ:狩猟鳥獣は、環境大臣により定められている。その種数は鳥獣の生息数等の変化に応じて見直されており、現在は鳥類が26種、獣類が20種の合計46種である。
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答)ウ
環境省令により、全国一律で指定。現在は46種(鳥類26、獣類20)であるが、必要に応じて見直されるため、増減がある。